2024年12月13日

仕事のこと②

12月13日,年末年始の休日は,土日の影響で28日(土)から1月5日(日)までの9日となります。
私の仕事も終わりを迎え,年内に今の仕事を終えるため,新たな仕事はお断りしています。

司法書士の仕事の8,9割は不動産及び商業・法人登記ですが,このほかに簡裁訴訟代理や裁判所の書類作成業務もあります。

前回は,外国にいる人が相続登記に関わる場合の意思表示について書きましたが,最近私が手掛けた事案で相続に関連する事案を紹介します。

特別代理人
社会の高齢化が進み,相続人の中に高齢で認知症などで施設入所中の人がいる場合にどうすればいいでしょう。
このような方のために「成年後見制度」があり,家庭裁判所に後見人を定めてもらう制度があります。
配偶者が亡くなり,相続人の一人が被後見人で,その後見人も相続人の一人という場合,後見人は被後見人の法定代理人として遺産分割をすることはできません。これは双方の利害が衝突するからで,これを利益相反行為と言います。

このような場合,家庭裁判所に申し立てて,被後見人のために特別代理人を選任してもらい,特別代理人が法定代理人として遺産分割協議に加わります。
私が特別代理人となったのはお母さんの後見人がその子で,ほかに相続人が一人という事案でした。
後見人となる子が成年後見の申し立てをし,そののちに私を特別代理人に選任してもらう申し立てをしたのですが,その際,遺産分割案を裁判所に提出しています。

その後裁判所から,私宛に遺産分割案と特別代理人受諾の照会書が届き,裁判所の選任を受けて特別代理人として遺産分割,相続登記ということになります。

登記に当たっては,私が被後見人に代わって遺産分割協議をするので裁判所の選任書,被後見人が取得する相続登記は後見人が法定代理人ですから,それを証する書面として後見登記事項証明書(法務局戸籍課)を提出ことになります。

と,まあこのようになるのですが,後見人の権限を証する書面は何か?と考え,通常の裁判所の手続きであれば,破産管財人でも不在者財産管理人でも裁判所から選任の証明書が出るのだからと思いましたが,頭をよぎったのが,かつて成年後見制度ができ,法務局で後見登記をするのだということを思い出しました。
20241213092615.jpg

そして辿り着いたのが法務局戸籍課での登記事項証明書取得でした。
そのようにして,先月,財産家の相続登記が完了しました。

今日は大雪注意報が出ています。寒い中を,最終局面の仕事結果の一つをお届けに参ります。
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2024年12月10日

たまに仕事のこと

12月10日,12月一杯で仕事を終えるつもりです。
10月で終えるつもりでしたが,諸般の事情で2か月延長しました。

仕事仕舞いにあたって最近の仕事から,案外盲点となっている事柄を紹介します。
皆さん当たり前だという方もおられるかもしれませんが,さらりと受け流してください。

本年4月1日から,不動産登記の相続登記義務化が施行されました。

今年の相続事案です。
相続登記というと「遺産分割協議」の問題があります。
遺産分割協議というのは,法定相続人間で相続財産をどのように相続するのかを話し合うのですが,相続人の中に外国に住んでいる人がいると簡単にはいきません。

遺産分割協議書には実印を押印し,印鑑証明書を添付しなければいけません。
その際,外国に住んでいる相続人の印鑑証明書はどのようにすればよいでしょうか。
印鑑証明書.jpg
①在外公館で印鑑登録をし,印鑑証明書を交付してもらいます。
②印鑑証明書の代わりに遺産分割協議書の在外当時者が署名し,その署名が本人のものであることを領事に証明してもらいます(本人が領事と直接会わなければいけません)。

これらのことが事実上できない場合
例えば在外公館が遠くて,上記①②の取得が困難な場合,外国の公証人に本人確認してもらい,証明してもらう(この場合はその文書の翻訳文が必要です)。

その他の場合
外国に住んでいる相続人が何らかの都合で日本に帰国している場合は,国内の公証人に,遺産分割協議書等に本人が署名し,公証人に本人確認と署名が本人のものであることを証明してもらう。
外国の公証人でできるのですから,日本の公証人の証明が効力を有するのは当たり前です。

海外に居住する日本人が登記の当事者となることはそんなに珍しいことではありません。
しかし,本人の意思表示を証明することは簡単ではありません。

何か月か前,知人の娘さんの嫁ぎ先で,相続人の1人が韓国におられて,先に述べた領事の証明が必要になるかと考えていたところ,在大韓民国特命全権大使作成の印鑑証明書の画像がメールで送られてきて,あっけなく解決しました。

仕事をするのもあとわずか,そのあとは,いつどこに行くのも自由になります。
今からわくわくしています。
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2024年08月27日

ロードミラー

自宅事務所は市道に面しており,結構車の通行が多いためロードミラーを設置しました。
特に,冬季間,雪のため,車庫の右から来る車が見えにくいので,事故防止のため設置することにしました。

お得意先のK商会に相談したところ,大型車のバックミラーの部品を提供してくれ,速やかに設置までしてくれました。
事務所の看板の鉄材にボルトで取り付け,即日完了しました。

ロードミラー1.JPGロードミラー2.JPG

視力と視野が弱くなっているため,運転には注意しています。
ミラーを活用して安全運転に努めたいと思っています。
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